第1条(規約の適用)
(1) MYKITA(マイキータ、以下「当社」)の以下の規約は、消費者でない方とのビジネス上の取引において適用される一般取引条件です。その他の規約の適用については、当社が文書にて同意したものに限ります。
(2) 本規約は、関連取引の法的特性があるもの、また当社が文書にて明確に同意・承認しない場合等、今後の購買者とのビジネスにおいても適用されます。
第2条(製品の取り扱いについて)
(1) 購買者が当社の製品を商業目的で再販売する場合、それらの製品は配達される場所に限り許可するものとし、インターネットや無許可の媒体を通じての流通を禁じます。また製品の販売に際し、他のショップやメガネストア(購買者の所有する店舗を含む)を通しての流通は、当社が文書にて予め承認した場合にのみ許可します。
(2) 購買者には当社が保有する著作権、特許、商標の全てを守る義務があります。当社の製品を複製、その製造を他者へ委託、またそれらを販売することを禁じます。
第3条(支払いと請求、留置権について)
(1) その他取り決めがない場合以外、全ての請求書はすみやかに正価で支払いを行われなくてはなりま
せん。
(2) 購買者に請求権が与えられるのは、反訴として確定される、もしくは争う余地がない場合に限られます。また反訴が契約関係に基づいた上で行われる場合、購買者には留置権を行使する権利が与えられます。
第4条(分割出荷)
(1) 商業上、購買者が必要とすれば当社は分割で出荷を行います。部分的な債務不履行、あるいは返済不能により購買者からの撤回要求があった場合、出荷された送付品で利益がないと立証できる購買者に限り、それを認めるものとします。
(2) 取り決めた期限と日付に関して、配送や業務の遅延が何らかの不可抗力によるものであった場合、当社では責任を負いません。特に戦争や暴動、権力当局による介在、労働紛争やストライキまたは工場閉鎖などによる措置、資源やエネルギーの不足、不可避な交通障害、停電や火災、洪水、また輸送に影響を及ぼす天候状況を指します。また上記に示した状況が当社の販売業者に起こる、あるいは過失なく配送が行われなかった場合、購買者と同意の上で取り交わされた契約書内にて需要に応じていたとしても、これを適用するものとします。このような状況において、当社は配送及び業務の遂行を中断時期の加算された開始時期まで延期するか、あるいは遂行されなかった業務ゆえ、一部または全契約内容を取り消す権利を有します。このように、不可抗力によって一部または全契約内容を取り消すことになった場合、業務の中断について当社は購買者にすみやかに連絡し、すでに支払われた金額はただちにお返しすることを保証します。
第5条(価格、および送料)
(1) 文書による反対がなければ、価格には設定された付加価値税が加算されます。
(2) 送料は購買者の負担となります。分割による出荷の場合、購買者には一度目の費用が義務付けられます。
(3) 契約成立後、配送期間が4ヶ月またはそれ以上となる配送により賃金や素材、販売価格に変更が生じたことで適切な価格変更がなされた場合、固定価格への取り決めが行われていなければ、その変更に準ずるものとします。
第6条(発送のリスク移転)
商品が購買者の依頼により発送された場合、商品の予期せぬ損失、または品質の悪化といったリスクは、発送を開始して遅くとも商品が施設・保管所を離れたところから購買者に引渡される時点までのものとし、商品の発送が履行地点から行われたか、あるいは運送費用の負担者等に関係なく適用されます。
第7条(保証、および瑕疵)
(1) 購買者の保証に関する権利には、ドイツ商法(「Handelsgesetzbuch」、「HGB」)第337条に基づいた調査・通知義務が要求されます。
(2) 商品を販売する際、保証期間は一年になります。
(3) 納品された商品、または製造や素材の欠陥により保証期間内に欠陥があった場合、当社はその代用品を送付するか、あるいは欠陥のあった商品を修復します。商品には通常2回の改善作業が行われますが、適切な期限までに修復または代用品の発送されなかった場合、購買者は法令に準じ、購入価格を減額するか、または契約書の取り消しを要求することができます。
(4) 購買者が追加納品を要求する場合には欠陥のない商品を発送する前に、また契約書の取り消しを要求する場合、売買契約を無効にする前に必ず事前に当社と確認を取らなければなりません。
(5) 購買者による当社への償還請求に関する権利は、購買者が買手から強制的な保証申し立てにより同意が得られない場合に限って発生します。
第8条(債務、および損害賠償)
(1) 当社の過失で起こった違反により、生命、人体、あるいは健康に被害のあった場合、また故意や著しい過失による違反が原因で損害のあった場合、当社は制限なくその責任を負うものとします。
(2) 当社の過失が軽過失であった場合、それがドイツ民法(「Bürgerliches Gesetzbuch」、「BGB」)第311条第2項に基づく請求であり、契約上必須の義務(基本的義務)の違反に限りその責任を負うものとします。また契約上必須の義務を怠った場合の責任は、概して予期しうる損害に限り負うものとします。
(3) 前述の債務規定は、当社の代理人(「Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen」)に対してもまた適用されるものとします。
第9条(所有権留保)
(1) 商品は完全に支払いが終了するまで、当社が所有するものとします。
(2) 当社に所有権を保持している商品を取り戻す権利がある場合、購買者は当社とその債権者に、通常の労働時間に事務所入出、必要があれば輸送機関を使った所有権を有する商品の回収に際して、取消不能の権利を譲渡して頂きます。
(3) 購買者が資格を持つ販売士(「Kaufmann」)である場合、所有権留保は理由の如何を問わず、その購買者や子会社に対して現在あるいは今後、当社が権利を有する残高請求やその他あらゆる請求に対しても適用されます。
(4) 担保価値が請求の20%以上を上回った場合、購買者の要求と当社の判断により、当社は所有権留保に基づき提供した担保を全て解除します。
第10条(準拠法、裁判権、救済条項)
(1) 例外なく、ドイツ連邦共和国の法律が適用されます。1980年4月11日採択の国際物品売買契約に関する国際連合条約(「USCISG」)、統一売買法、および稼動物品の国際売買契約の成立に関するドイツの統一売買法(「Einheitliches Kaufabschlussgesetz」、「EKAG」)は適用されません。
(2) 一般取引条件に基づく販売者との契約により生じたあらゆる異論、異議に際しての履行地、唯一の裁判地はベルリンになります。
(3) 以上、これら一般取引条件の個々の規定の中に無効なものがあった場合、それによってその他残りの規約には影響を及ぼさないものとします。